こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。
毎回、こんばんわ。から始まっていますが、夜じゃない人も多いと思いますが、だいたいブログを書くのが夜なのでご理解ください。
今日は、財産管理委任契約のお話です。もう少し終活のお話が続きます。
財産管理委任契約とは?
財産管理委任契約は成年後見や任意後見と異なり、ご自身の判断能力がなくなっていない状態で自分以外の人に財産の管理をお願いする委任契約です。
判断能力はあるが、足腰が弱ってきたとか外出が困難になってきたとか自分で手続きをするのが難しくなった時に自分の代わりに動いてもらうことができるようになります。
具体的なシチュエーションとしては、病院や施設の支払いや日常生活に関わる通帳の管理などをお願いする。という感じです。
財産管理委任契約の方法
財産管理委任契約は決まりがあるわけではないので、極端は言い方をすれば口頭でも可能です。また、受任者も専門家である必要はありません。ご家族や友人・知人でも問題はないのです。
とは言え、金融機関や病院なども口頭で何の証明もない人が代理人です。と言って手続きをすることを認めてくれるわけがありませんので、通常は契約書として書面で交わすのが一般的です。
契約書は公正証書としておくとより安心ですが、公正証書にしなくても当然、効力は発生します。
財産管理委任契約書に盛り込む内容
財産管理委任契約書に盛り込む内容は自由ですが、やはり入れておくべき内容という物があります。
・財産の管理・保全・処分にかかわる事項
・管理する財産の内容
・定期的な収入の受領に関する事項
・定期的な支出の支払いに関する事項
・事務処理費用負担に関する事項
この辺りは最低限盛り込む必要があるでしょう。また、それ以外にも
・受任者の報酬に関する事項
・契約の解除に関する事項
・契約終了後の管理財産
これも必要に応じて盛り込んでいきます。
また、財産の内容(管理を委任する部分)については、委任契約時点の状況を双方で確認しておくとトラブルを回避しやすいでしょう。
財産管理委任契約の注意点
便利そうな財産管理委任契約ですが、任意後見や死後事務委任に比べて知名度が低めです。私は、その原因は主に使い勝手の悪さではないかと思っています。
有用な部分も多々ありますし、実際に財産管理委任契約によって助飼っている人達も大勢いらっしゃることと思います。しかしながら、下記の注意点を考慮して契約を結ばないとあまり使えないものとなってしまうので注意が必要です。
受任者には信頼できる人を選任する
当たり前ですが、悪用されてはいけませんので、ご家族・友人・知人・専門家問わず信頼できる人物に委任しなければいけません。また、一定の事務をお願いする以上はご家族・友人・知人と言えど報酬を設定しておくといいでしょう。
最初はよくても期間が長くなると重荷になってしまうことは十分に考えられます。
どうしても気になる場合や相続の関係上公平性を担保したい場合等は監督者を選任することも可能です。
任意後見とセットで考える
財産管理委任契約の時点ではご本人の判断能力がある状態ですが、万一のことを考えて、任意後見契約とセットにしておくといいです。その場合、財産管理委任契約の受任者と任意後見人は同一人物がベターですが、そうでなければ密に連絡がとれるようにお互いの連絡先を交換しておくべきです。
金融機関を選ぶ
冒頭で申し上げた通り、財産管理委任契約自体がややマイナーなもので認知度がやや低いです。それもあって金融機関によっては、公正証書でなければ代理を認めない。とかその都度委任状を貰って欲しいというようなことを言われるケースが多くあります。
そのため、事前に財産管理委任契約を結んだ場合の金融機関の対応を確認しておき、柔軟に対応してくれる金融機関に預貯金を移し替えるなどの対策も必要です。
契約の取消しはできない
あくまで本人の判断能力がある状態で、一定の(時には全ての)財産を管理してもらう契約ですので、本人が行った契約行為を取り消したりはできません。
不動産の売買はできない
不動産の売買については厳格な本人確認手続きを要することから司法書士の先生も本人の意思確認をもとめます。管理する財産の中に不動産が含まれていたとしても売却などの処分は本人でなければいけない。ということになります。
長良行政書士事務所の財産管理委任契約サポート
弊所で財産管理委任契約のサポートをさせて頂く場合の内容とサポート費用です。
サポート内容 | 報酬額 | 備考 |
財産管理委任契約書の作成 | 33,000円 | 公正証書にする場合は別途33,000円+実費 |
財産管理委任の受任 | 22,000円~(月額) | 要見積もり(契約の内容によって異なります。) |
財産管理受任者の監督 | 11,000円(月額) |
終活サポート全般に共通することですが、一つのサポートだけでなく複数のサポートを組み合わせることが多くなります。まとめてご依頼を頂く場合に関しては、一定のディスカウントをさせて頂いております。
お問い合わせページからお気軽にご相談ください。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 続いて似た制度として家族信託と財産管理委任契約についてお話したいと思います。 […]