こんばんは。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。
今日は、弊所の主力業務である【特殊車両通行許可申請】についてご説明したいと思います。
特殊車両通行許可申請とは?
一般的な自動車は道路を走行するのに何も許可を取る必要はありません。
ただ、重さだったり長さだったりが一般的な車両のそれを大きく上回る車両(一般的制限値を超える車両)は道路を管理しているところに許可を取って走行しなければいけません。
そのため、走行する道路も決められますし、走行する時間も夜間でなければダメ。という指定をされることがあります。許可申請の際に指定した道路以外を通ったり、指定された時間以外に走行すると違反となってしまうのです。
特殊車両とは?
では、どのような車両が特殊車両になるのでしょうか?
先ほど簡単に説明しましたが、主には重さや長さが一般的制限値と呼ばれる規定を超える車両が特殊車両と言われます。そう言われても分からないと思いますので、例を挙げるとトレーラーや建設重機(自走式クレーン)のことを思い浮かべて頂ければだいたいOKです。
見るからに特殊な車だとお分かり頂けるかと思います。
申請の方法
特殊車両通行許可申請はパソコンを使ってオンラインで申請することが多いです。
中には県庁等に出向いて申請することもありますが、申請の9割位はオンラインになります。外に出ることなく申請が出来るのは一つ大きなメリットだと思いますが、この申請が結構ややこしいです。
多少なりとも勉強してから手を付けないと途中で挫折すると思います。実際、同業の先生からお仕事が回ってくることもあるくらいで、慣れないと大変なことになります。
私自身もかなり勉強してから初めてのご依頼を頂きましたが、時給換算すると愛知県の最低賃金を軽く下回るレベルの時間がかかりましたので・・・今となってはいい思い出ですが(笑)
弊所ホームページのご紹介
これまで、弊所の主力業務でありながら触れてこなかったのは、このブログとは別で完全に特殊車両通行許可申請に特化したホームページを作成しているからです。
というわけで、宣伝させて頂きます。特殊車両通行許可申請に関して詳しく解説しているサイトを作ってありますので、ぜひ、そちらをご覧いただきまして、面倒だと思われましたら弊所にご用命頂けましたら幸いです。
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