こんばんは。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。
今日は行政書士の仕事をしていてポイントとなる許可申請手続きの処理機関のお話をしたいと思います。
これも業務によって非常に大きな差がありますので、弊所でお取り扱いさせて頂いている業務に絞ったお話になりますが、ある程度参考になるのではないでしょうか?
標準処理期間とは?
行政機関は日々、様々な種類の許可申請を受け付けていますが、その申請内容ごとに【このくらいの期間で許可がおりますよ】という期間を設けています。
それを標準処理期間と言います。まあ、ネットを見て頂くと書いてありますので、ご存知の方も多いと思います。
この【標準】というのが曲者で、まず注意点としては平日の日数だけでカウントしている。ということです。
例えば、標準処理期間が55日としますと、土日を除いて55日なので実際のところは2ケ月ちょっとかかるということです。
そして、最大の問題はあくまで【標準】なのでずれることがあるよ。ということです。許認可手続きの内容によって変わってきますので、それぞれで把握しておく必要があります。
比較的標準処理期間通りに進む許認可手続き
弊所で携わっている業務についてしかお話しできませんが、よほど行政機関が混雑していなければ標準処理期間通りに進む許認可手続きとしては、風俗営業許可申請があります。55日という期間が設定されていますが、ほぼその通りに進んでいきます。
標準処理期間通りに進まない許認可手続き
特殊車両通行許可申請に関しては、標準処理期間通りに進むことの方が稀です。標準処理期間通りに進むのはこういう場合だけですよ。という注意書きがあるにも関わらず、その通りのケースでも標準処理期間に許可はおりてきません。
これは行政機関が悪いということが言いたいわけではなく、混雑具合や行政機関で対応している人数によっても変わってきてしまうので、我々行政書士としてはお客様からご依頼を頂いた時点で、標準処理期間をお伝えするのではなく、実務上必要な期間を伝える必要がある。ということだと思います。
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