元日本人の在留資格

こんばんは。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。

今日は少しだけ珍しいご相談があったので、ご依頼者様の許可を得て個人が特定できない程度に書かさせて頂きます。

目次

元日本人って?

日本は法律上、多重国籍を認めていないので、日本国籍とアメリカ国籍の両方を持つ。というようなことができません。

国によっては、それを認めているところもあるのでややこしくなるのですが・・・

いずれにしても他国で帰化申請等をしてその国の国籍を取ると日本国籍を離脱することになります。

また、日本人と外国人の方に生まれた子供さん等は一定の年齢まで重国籍を認められていますが、22歳までにどちらの国籍を取るのか選択をしなければいけないことになっています。

このようなケースで日本国籍を離れ、外国籍に移る。ということがあります。

元日本人の在留資格

どちらのケースでも、その方が日本にいる場合と日本にいない場合があると思います。

いずれにしても元日本人とは言え、現状は外国籍になりますので、在留資格を得る必要があります。

一定の緩和要件はあるようですが、該当する在留資格を探すところからスタートとなります。

今回のご相談事例

個人特定回避のため、国籍は伏せさせて頂きますが、その方は日本人と外国人(永住者)との間に生まれ、高校卒業まで主に日本で育ったそうです。大学から海外(外国籍の親御さんの母国)に移住し、22歳になる前に外国籍を選択しました。

現在は、そちらでお仕事をされていらっしゃるのですが、親御さんのいる日本に帰ってきたい。とのご相談でした。

今回はご両親が日本に住んでいらっしゃるので、日本人の配偶者等の在留資格で帰国できるよう、在留資格認定証明書の申請を行いました。

弊所ではあまりお引受けしたことのない事例でしたが、ご両親と個人的にお付き合いがあったのでお手伝いさせて頂きました。

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