警備業の認定申請

警備業とは、他人の依頼により対価を得て事故の発生を警戒し、防止する業務と定義づけられます。一口に警備業といっても4種類に区分されます。

 第1号の警備業務  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設で、盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
 第2号の警備業務   人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
 第3号の警備業務運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
 第4号の警備業務人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

上記のように分けられますが、どの警備業務を行うにしても、警察に警備業の認定申請をして認定を受けなければいけません。

目次

警備業の認定申請に必要な書類

警備業の認定申請は、主たる営業所を管轄する警察署(生活安全課)に申請します。一般的には必要書類が整った段階で事前予約をしてから提出に行きます。

必要書類については以下に記載します。

・認定(認定証更新)申請書

・代表者に関する書類

  誓約書(個人申請用・法人申請用に分かれています)

・代表者(役員)に関する書類

  1. 履歴書
  2. 住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
  3. 身分(元)証明書
  4. 医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

・選任する警備員指導教育責任者に関する書類

  1. 履歴書
  2. 住民票の写し(本籍(国籍等)の記載が必要)
  3. 身分(元)証明書
  4. 医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
  5. 警備員指導教育責任者資格者証の写し
  6. 誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
  7. 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

代表者(役員)が選任の警備員指導教育責任者を兼ねる場合は、上記1から4の書類については、代表者(役員)用の書類1通のみでかまいません。

・定款の謄本、登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※法人の場合

警備員指導教育責任者とは?

警備業者の営業所において、警備員の指導及び教育に関する計画書を作成し、計画に基づいて警備員を指導し、及び教育する業務を行う者をいい、営業所ごと及び営業所で取り扱う警備業務の区分ごとに選任しなければなりません。

警備員指導教育責任者になるには

資格を取得するには、都道府県の実施する警備員指導教育責任者新規取得講習を受講し、終了考査に合格する必要があります。

また、講習の受講には受講資格が必要です。この受講資格は1号から4号で若干異なりますので、注意が必要です。基本的な考え方としては、その業務の実務経験を求めている。と思っていただければ大丈夫です。

警備業の認定申請手数料

警備業の認定申請手数料(警察に支払う手数料)は23,000円です。この金額は新規申請の場合も更新の場合も同額となります。

警備業を営むことができない人

警備業を営むにあたって、こうしなければいけない。という条件は基本的にありません。ただし、こう言う人はなれません。という欠格事由がありますので、以下ご確認ください。

次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
    ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く
  9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  10. 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
    (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)
  11. 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

まとめ

あらたに警備業を営むには警察(公安委員会)の認定を受ける必要があり、かつ、有効期間がありますので、5年ごとに更新をしなければいけません。

また、それ以外にも営業所を設置した時の届出、服装の届出、護身用具の届出等の手続きが必要になることがあります。

漏れの内容に手続きをしなければいけません。

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