家族信託とは?分かりやすく解説します。

こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。

今日も終活サポートのお話を進めていきます。今日は少し長めになりますが、是非お付き合いください。

比較的新しい制度である家族信託のお話です。

※当サイトでは、なるべく分かりやすい表現をするため専門的には曖昧な表現であったりする場合があります。例えば、認知症になったら。と言う表現は若干語弊があります。軽度の認知症であれば手続き的に問題のないケースもあります。こういった表現を初め、あくまで一般的に分かりやすい表現として使用しております。ご了承ください。

目次

家族信託とは?

家族信託をわかりやすく簡単に申し上げると【自分の財産を信頼できる家族に託して、その管理や処分を任せる制度】となります。

もう少しだけご説明致します。

例えば、将来認知症になって、自分の財産を自分で管理できなくなった時などに備えて、予め信託する財産(預貯金や不動産等)を選んでその管理や使用方法、処分などについて信頼できる家族に任せておき、本人・家族の利便性をはかることができる制度です。

何となくお分かりいただけそうでしょうか?

そして、家族信託には3つの立場があります。

・委託者(財産の持ち主)※以後、当サイトでは「本人」と表現します。

・受託者(財産の管理などをする人)

・受益者(財産から発生する利益を得る人)

1例を挙げると、委託者(父)の財産を受託者(長男)が管理し、父の財産から得た利益を受益者(母)が受ける。というような形が考えられます。

家族信託のメリット・デメリット

素晴らしい制度に思える家族信託ですが、メリットもあればデメリットもあります。両方を見て考えて、家族信託を行うかどうか考えていきましょう。

家族信託のメリット

意思表示ができない状態になっても財産管理が可能

認知症になってしまい意思表示ができない状態になると銀行口座が凍結されたり、不動産の売却が難しくなったりしますが、家族信託をしておくことで、成年後見等に比べて簡易に不動産の売却が可能になります。

例えば、認知症になってしまい、施設に入所することになり費用がかかる。そこで不動産を売却してその費用に充てたいというような場合に、認知症なってしまうとかなり面倒な手続きを経て、成年後見人を選任して、場合によっては家庭裁判所の許可を得ないと売却ができませんが、予め家族信託をしておくことで認知症になっても家族がその費用を捻出するために売却手続きをすることができるようになります。

その点で、成年後見制度と比べて手続きが簡単になっています。

本人の想いが財産管理に反映できる

本人が元気なうちに家族に委託する制度なので、制度上も、本人の意思を反映した契約内容にすることが可能です。例えば、管理する財産を選択することで、できるだけ売却してほしくない財産などを決めておくことも可能です。また、信頼する家族に委託する制度なのでご家族としてもなるべくご本人様の意思を反映させようとお考えになられることが多いと思います。

成年後見制度に比べて柔軟な対応ができる

先の①でも述べましたが、家族信託は成年後見制度に比べて柔軟に対応することが可能です。

成年後見制度では悪く言えば、本人のことしか考えません。何が言いたいかというと、相続対策のために資産の組み換えをするとか生前贈与をするというようなことは認められません。本人にメリットがないからです。

その点、家族信託であればスムーズに進められることが多くなります。

遺言書の代わりにもなる

 遺言書に比べて簡易な方法で、手続きができる家族信託ですが、財産の行き先を指定することが可能です。そうすると本人が存命のうちに遺言書の効果を見届けることすら可能になりますので、相続時の心配なく穏やかに過ごすことができます。残されたご家族にとっても相続の時に争うこともなくなりますので、安心です。

また、遺言ではできない、財産を引き継ぐ第2候補者や第3候補者を決めることも可能です。本人から配偶者に引き継ぐ予定だった財産を万が一、配偶者が先に亡くなったり、認知症になってしまった場合は、子供に引き継ぐ。というような対策が可能となります。

倒産隔離機能がある

少しだけ難しい話になりますが、信託した財産は本人(委託者)のものでも受託者のものでもなくなります。そのため、破産や倒産等という事態になっても差押えの対象となりません。

家族信託のデメリット

専門家探しに苦労する

家族信託は比較的新しい制度でまだまだ専門家と呼べる人が少ない状況です。弁護士や司法書士・行政書士等の士業からコンサルティング会社のような民間企業まで相談先は無数にありますが、信頼できる専門家探しから・・・というのが一つのデメリットになるかもしれません。

誰が受託者になるか決めるのが大変

受託者となり得る人が1人しかいない若しくはごく少人数であれば問題ないのですが、ご兄弟が多い場合等、受託者の使い込みを疑ったり、なかなか受託者が決まらないケースもあります。

いずれにしても、ご家族の総意で決めていくのが安心です。

節税効果は少ない

基本的に節税目的で家族信託を利用する方は少ないと思いますが、本人には課税されないものの受益者には税金がかかります。節税の効果は少ないと言われています。

家族信託も万能ではない

これは家族信託のデメリットと言えるか微妙なところですが、あまりに過剰に受益者に利益が行ってしまうと将来の相続の際に遺留分減殺請求の対象になったり(見解が分かれてはいますので、確定ではありません)、身上監護に必要な契約は成年後見人でないと難しい。という場面もあり得ます。ただ、後者は同居の親族であればあまり問題にはならないので、受託者を別居の親族にする場合に注意すればいいでしょう。(その場合は任意後見契約とセットで進めるのがお勧めです。)

家族信託の手続きをする方法

家族信託の手続きは次のような順に進めていきます。

ご家族での話し合い

何はともあれ、ご家族の意見をまとめるところからスタートです。話し合う内容としては、そもそも家族信託がいいのか?任意後見がいいのか?から始まって、家族信託を選ぶ場合、①誰が受託者になるのか?②管理する財産は何にするのか?③内容の詳細と言った形で話し合いをしていきます。専門家に依頼する場合、家族信託にするかどうかの話し合い前から携わってもらうといいでしょう。

信託契約を作成する

続いて、契約書の作成です。契約書に盛り込むべき内容は

  • 委託者・受託者・受益者
  • 管理する財産
  • 財産管理の方法
  • 信託の目的

以上のようなことを記載します。

信託用口座の開設

次に実際に管理をするための口座を開設します。本人の口座をそのまま使ったり、受託者の口座に全部入れてしまったりするのはやめましょう。しっかりとした管理ができなくなりますし、不正を疑われてしまいます。できる限り信託用口座を作成しましょう。

信託登記

管理する財産の中に不動産が含まれる場合は、名義を本人から受託者に移す登記が必要です。※これによって所有権(不動産の所有者)が受託者になるわけではありません。

これで家族信託の手続きは完了です。各手続きは一般の方が進めるのはやや難しいと思います。できるだけ信頼できる専門家に頼りましょう。

家族信託の手続きは誰に依頼する?

では家族信託の手続きは誰に依頼するのがベストでしょうか?

弁護士?司法書士?行政書士?それともコンサルティング会社がいいでしょうか?

答えはありません。当サイトは行政書士が運営しておりますので、行政書士に依頼しましょう。と言いたいところではありますが、司法書士であったり弁護士であっても何ら問題はないと思います。

司法書士の先生からすれば、登記もできて一括で任せられるので司法書士に!となりますし、行政書士からすれば司法書士に比べ安価でやれるし、登記は協力先の司法書士に任せられるので問題ありません。協力先の司法書士とは言え、専門家が2人入るのでダブルチェックもあって安心ですよ。となりますし、弁護士の先生からすれば法律職の最高峰である弁護士が一番安心です。となります。

結局のところポジショントークでしかないのです。

ということで、誰に頼むかの正解はありません。ただ、家族信託の専門知識があって、信頼に足る人物であること。これが一番の条件だと思います。

家族信託は認知症になった後にもできるのか?

よくある勘違いと言ってしまいますが、家族信託は原則として認知症に備えるためのものです。認知症になってからでは家族信託契約を進めるのは非常に難しいと言えます。

出来ないではなく、非常に難しいという言い方をしたのは、認知症がごく軽度で判断能力(意思能力)があると認められる状態であれば可能。と考えられるからです。

では意思能力があるかないかは誰が決めるのか?ですが、少しでも認知症が疑われる状態のときは、家族信託契約を公正証書にすることをお勧めします。公正証書にするということは公証人が本人に意思能力があり法律行為するのに問題がない。とお墨付きを頂くような形になるので、後の紛争を回避できます。本人達だけで契約すると受託者や受益者ではない親族(通常は相続の権利がある人)が無効だ!と言ってきたりしても家族信託契約の有効性を主張するのが難しくなってしまいます。

家族信託の費用

家族信託にかかる費用はどのようなものがあるのでしょうか?

一般的に遺言に比べてやや高額になってしまうと言われている家族信託の費用の内訳を解説します。

ここでは、弊所の報酬額ではなく一般的な家族信託の費用の相場をお伝えします。

信託契約書の作成費用・コンサルティング費用

もちろん、ご本人様達で作成する分には費用はかかりません。しかし、内容が非常に複雑かつ専門的になることから行政書士や司法書士等の専門家に依頼するケースがほとんどだと思います。

その場合にはもちろん、費用が発生します。また、単純に契約書を作成するだけに留まらず、内容を決めるための打ち合わせやコンサルティング等がセットになることが多いため、やや高額になりがちです。

信託契約書作成費用で10万円~20万円程

コンサルティング費用は信託する財産額によりますが、30万円~100万円になることもあります。

公正証書作成費用

  こちらも信託する財産額によって変わりますが、1万円~5万円程となります。

登記費用

信託する財産に不動産が含まれる場合は、登記費用がかかります。こちらはその不動産の価格(売買する金額ではなく固定資産税評価額)と司法書士さんに払う登記の報酬です。

不動産次第なので、税額は記載できませんが、司法書士さんの報酬は15万円~20万円程が一般的かと思います。

その他管理報酬

この項目については必要に応じてとなります。信託監督人や受益者代理人など、第三者に監督人等を任せた場合に月額1~3万円程の報酬が発生します。

少し長くなりすぎてしまいましたので、家族信託に関しては、家族信託とは?その2事例を交えてにてもう少し解説しております。

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