遺言書の作成支援しております

こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。

先日は、終活支援活動の一環としてエンディングノート作成支援についてお話しました。続いては、皆さんもよくご存じの遺言書についてお話ししたいと思います。

エンディングノート作成支援のページでも触れましたが、遺言は基本的には法的手続きについて残されたご家族(相続人)同士が揉めないようにご自身が健在の内に残しておくものです。

目次

遺言書の種類

遺言書には3種類あります。どの様式が強いとかどれでなければいけない。ということはありません。

ただ、それぞれ決まりごとがありますので、その決まりごとに従って作成する必要があります。

自筆証書遺言

最も多くの方に利用されている遺言書で、その名の通り自筆で遺言を残していくものです。

紙、ペンと印鑑だけあれば、すぐにでも作成が可能なものです。ただ、何でもいいわけではありません。ちょっとした間違いでせっかく書いた遺言書が無効になることもあるのです。

専門家に相談せずに作成する場合は注意が必要な方法です。

公正証書遺言

遺言書を公正証書というしっかりとした書面にするものです。公証役場で作成します。

公正証書遺言は公証人と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成します。

証人が必要であったり、費用が発生したりしてしまいますが、法律的な不備なく作成されるので無効になる心配がなかったり、検認がいらない、保管場所に困らない。などの大きなメリットがあります。

当事務所では公正証書遺言を一番オススメしています。

秘密証書遺言

当事務所でも経験のない方法になってしまいますが、大雑把に説明をすると公証役場にて遺言がある。そしてこれは自分の遺言である。ということだけを宣言して証人に証明してもらう。ということになります。

遺言の内容を絶対に知られたくない。という方が作成する方法です。

遺言で出来ること・出来ないこと

遺言の種類はともかく、遺言でできることってなんだろう?ということをお話しします。

まず、出来ること。と言いますが、表現が正しくないかもしれません。遺言書に書くだけなら何を書いても自由です。ただ、法的に効力があるかどうか?ということになりますので、正確に言うと遺言書に書いて効力があるものとないもの。という言い方になるかもしれません。

遺言で出来ること(効力のあること)

では、まず遺言書に書いて効力があることについてです。これは決められていますので、列記します。

1,相続分の指定

  簡単に言うと法定相続とは違う分配を決めること。です。

  語弊があることは承知の上ですが、なるべく簡単に表現しております。ご了承ください。

2,遺産分割の方法の指定

  不動産や預貯金等、各財産ごとに誰が何を相続するのか指定することができます。

  自宅は奥様に。など、後々揉めないように考えておくことが可能です。

3,遺産分割の禁止

  自分が亡くなってからすぐに分割することを禁止することができます。

4,遺言執行者の指定

  自分の書いた遺言をしっかりと遂行する人を指定することができます。配偶者や我々行政書士等の専門家に指定することが多いと思います。

5,相続人の廃除及び排除の取り消し

6,遺贈

  相続人以外の人に財産を残すことができます。

7,認知

8,未成年後見人の指定

9,寄付行為

その他もありますが、基本的にはここまでのことが指定できれば十分かと思います。

遺言で出来ないこと(法的効力のないこと)

効力がない。というと語弊がありますので、法的効力という書き方をしました。

代表的なのが、付言事項と言って、相続人へのお願い(お墓や葬儀に関すること、家族仲良くして欲しい等)です。

法的には相続人に効力が及ぶものではありませんが、多くの人は従ってくれるものです。

その他では、結婚・離婚等、基本的に相手方がいるものだとお考えください。遺言は一方的な意思表示なので、相手方が了承しなければ法的に効力が発生しないものはあまり法的には意味がないものになってしまいます。

長良行政書士事務所の遺言書作成支援

長良行政書士事務所では遺言書の作成支援を承っております。

ご相談項目弊所報酬額備考
遺言書作成相談3,300円(1時間)1時間ごとに同額追加
自筆証書遺言作成55,000円相談料込み
公正証書遺言作成88,000円相談料込み、公証人手数料は別途実費
遺言執行・遺言保管別途お見積り
証人代行25,000円(税込み・1名)

遺言に関しては、証人代行のみのご相談は承っておりません。必ず、公正証書遺言作成とセットでの受任となります。

遺言作成にあたって、お客様にお願いしたいこと

①財産目録の作成にあたって、財産の種類や数が10件を超える場合、追加1件毎に2,200円(税込)を頂戴します。

②作成にあたって、要した実費(謄本取得費用等)は別途ご請求申し上げます。

③相続人調査の結果、相続人の人数が当初受任時から増加する場合(代襲相続等)追加1名毎に10,000円(税込)を頂戴します。

公証役場は愛知県内であれば別途交通費等を頂戴することはございません。

ご相談・お問い合わせはお問い合わせページからいつでもご連絡ください。

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