下水道排水設備工事施工業者指定申請【愛知・岐阜・三重、手続き代行します。】

こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。

先日、【指定給水装置工事事業者指定申請】について解説しましたが、これは簡単に言うと上水道の関係でした。

今回は下水(排水)の方の工事業者手続きです。実際にはどちらも兼ねるケースが多いとは思いますので、タイミングが同じであれば申請も同時に申請するのがいいかもしれません。

新規で指定を受ける場合は是非、セットでご検討ください。

目次

下水道排水設備工事施工業者指定申請とは?指定排水設備工事店?

題名の通り、この【下水道排水設備工事施工業者】というのは、登録するお役所(市町村)によって、名前が違っていたりします。と言っても、本当に僅かな誤差でして、下水道の文字が消えて単に【排水設備工事施工業者】と言ったり、名古屋市の場合だと【指定排水設備工事店】と言います。

だいたい同じ意味で理解して頂ける範囲ではないかと思います。名称が長いので以降は名古屋市の名称で書きたいと思います。

ちなみに、給水装置工事事業者の時の窓口は給水を行っている事業体となっていましたが、排水設備工事の場合は基本的に市町村になります。(水道企業団のような市町村を跨って排水を管理するところがあれば別だと思いますが・・・)

そして、排水設備工事業者についても有効期限が設けられることになりました。

現在指定排水設備工事店になっている会社の有効期限

有効期限については、給水の方と同じですが、念のため貼っておきます。

更新の時期が同じであればいいのですが、ずれてしまう場合は期日管理が面倒になってしまいますね。

指定を受けた時期現在の指定の有効期限
平成10年4月1日~平成11年3月31日令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日令和6年9月29日まで

指定業者になるための条件

基本的な条件はやはり給水の場合と似ています。一番大きな違いは【愛知県内に事業所があること】が条件になっているところでしょうか。一応この規定は排水特有のものではあります。

①責任技術者が1名以上専属していること。

②排水設備工事に必要な機械器具を有していること。

③愛知県内に排水設備工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)があること。

④次のいずれにも該当しない者であること。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・名古屋市上下水道局指定排水設備工事店規程第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

・協会により責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

・名古屋市暴力団排除条例に規定する暴力団員である者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

・精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

・法人であって、その代表者又は役員のうちに上のいずれかに該当する者があるもの

指定業者に新規でなるための申請に必要な書類

給水よりも指定を受け付けている事業者(市町村)が多いため、書式・添付書類に違いが生じる可能性は大いにあります。必ず提出先自治体にご確認ください。

  • 指定排水設備工事店指定申請書
  • 誓約書(上記の④に該当しないことを誓約するもの)
  • 責任技術者名簿
  • 機械器具調書
  • 事務所の付近見取り図
  • 住民票の写し(個人事業主の場合)
  • 登記事項証明書又は登記簿謄本(法人の場合)
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 責任技術者証の写し
  • 事務所等の写真(外観で看板等営業の実態が見えるもの)

名古屋市の場合、給水と同時申請で重複する書類(例:登記事項証明書等)については、どちらか一方への添付で問題ないそうです。

指定業者になるまでの手続きの流れ

指定業者になるための手続きは概ね1ヶ月前後が標準的な期間かと思います。その中で、

①書類の提出

事業者ごとに書類提出の締め日がありますので、注意してください。

例)名古屋市:毎月25日

②説明会

事業者によっては、愛知県排水設備工事責任技術者(事業所に選任される者)の出席が必須となります。

③指定(指定時に交付手数料が1万円前後かかります。)

という3つの流れがあります。

また、指定業者になってからも更新以外に必要な手続きがあります。

・指定事項(住所・氏名(又は名称)・代表者・役員)の変更

・主任技術者の選任又は解任

・事業の廃止・休止・再開

・指定証の再発行

こういったことがあった場合は、それぞれ決められた期間内に届出等をしなければいけません。提出先も多いので、給水以上に煩雑な作業になることは間違いありません。

弊所にて指定申請のお手伝いをさせて頂きますので、ぜひ、ご連絡ください。本業に専念して頂けるようお手伝いさせて頂きます!

代行費用 33,000円(税込み)+実費

となります。複数事業者への同時申請、給水との同時申請の場合は別途お見積り致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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