エンディングノートの作成支援しております

こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。

昨日に引き続き(しばらく)終活支援のお話です。今日はエンディングノートの作成についてお話したいと思います。

目次

エンディングノートとは

エンディングノートとは、自分の人生の最期を迎えるにあたって、どのような最期を迎えたいと思っているのか?そのためには、これからどう過ごしていくのか?等をまとめるととも時に、家族や友人など残された人たちに伝えておきたい気持ち自分の葬儀や埋葬についての希望などを書き記したりと基本的には自分の想いを伝えるためのものです。

最近では、インターネット上にもエンディングノートの雛形やサンプルがあふれ、書店などでも書式が販売されていたりします。比較的自由にかつ無料若しくは安価に手に入るようになっています。

エンディングノートには何を書く?

エンディングノートに書くことは人それぞれですし、遺言書などと違って書かなければいけないことも書いてはいけないこともありません。書式についても自由です。それこそチラシの裏に書いても問題はありません。

そう言われると余計に何を書けばいいのかわからない。ということにもなりかねませんので、基本に立ち返って『なぜ、エンディングノートを書くのか?』から書くことを考えていきましょう。

エンディングノートを書く目的は人それぞれですが、自分が何のために書きたいのか?から考えていきましょう。

では、一部の記載例を挙げていきます。

・自分史(今までの人生を振り返るのにもちょうどいいですね。)

・伝えたい想い(奥様やお子様・お孫様等に感謝の気持ちを伝えたり、これからのエールを送るのもいいですね。)

・連絡先(ご家族の知らない友人などがいらっしゃれば自分が亡くなったことを伝えてもらいましょう。)

・死後事務手続き(葬儀の希望やお墓について、財産目録や遺言書を書いてあるかどうかなど。)

・事務的な情報(特に昨今はデジタル資産について伝えていく必要性が高まっています。各種パスワード等もここに含まれます。)

身も蓋もないことを言ってしまいますが、基本的に書きたいことを書けばいいです。市販のもの等で項目が多すぎて埋まらないので、途中で辞めたというお声もお聞きしますが、書く必要がないことは書かなくていいです。市販のものを買ったからと言って全部埋めなければいけないわけではありません。

エンディングノートと遺言書の違い

よく混同されてしまうのが、エンディングノートと遺言書です。

基本的に全くの別物だと考えて頂いた方がいいと思います。遺言はまた別の機会に詳述しますが、基本的には法的な手続きを前提とした内容(財産とその譲受人、分割割合、認知、相続人の廃除等)です。

もちろん、法的に効力のないことを書いてもいいですし、付言事項といって残されたご家族への想いを書かれる方もいらっしゃいます。が、大前提としては法的な手続きを記載します。

長良行政書士事務所のエンディングノート作成支援

名古屋市中川区の長良行政書士事務所では、エンディングノート作成支援を行っております。

作成支援内容

ご相談項目弊所報酬額備考
エンディングノート作成相談3,300円(1時間)1時間ごとに同額追加
エンディングノート作成55,000円相談料込み
シニア見守り支援5,500円(月額)月1回の定期訪問(1時間程度)
その他各種終活支援ご相談

遺言や死後事務委任契約、任意後見契約等もご相談可能ですので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。

ご相談やお問い合わせはお問い合わせページからいつでもご連絡ください。

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