こんばんは。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。
前回、前々回に引き続きまして、水道関係の許認可のお話です。給水(上水)、排水(下水)、と続きましたが、ある意味で排水シリーズとも言える【浄化槽工事業登録】についてです。
下水道と同じく、重要なライフラインの一つです。そんな浄化槽工事をささえる工事業者になるには登録などの手続きが必要です。
前回の下水道排水設備工事施工業者指定と前々回の指定給水装置工事事業者については、それぞれのページにてご確認ください。
浄化槽工事業登録制度の概要
浄化槽工事業者については、
①建設業許可を受けていない又は土木工事業、建築工事業、管工事業以外の建設業許可しか受けていない者が浄化槽工事業を営もうとする場合に必要な【浄化槽工事業登録】の登録申請
②土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を受けている者が浄化槽工事業を営もうとする場合に必要な【特例浄化槽工事業者】の届出
のいずれかの手続きが必要です。
浄化槽工事は、上記の規定からも分かる通り建設業の一種です。ただ、浄化槽工事単体で500万円を超える請負工事となることは少ないため、建設業許可がなくても問題なく施工が可能です。
ただ、重要なライフラインである浄化槽について、なにも制限なく工事が可能となると問題が起きる可能性が出てきます。
そこで、浄化槽工事を行うためには登録などを義務付けて、行政の監督下に置こう。というのがこの制度の趣旨になります。
建設業許可との違いは、工事を複数の都道府県で行う場合、それぞれの知事に登録等の申請をしなければいけない点です。
登録の有効期間と登録手数料(愛知県の場合)
浄化槽工事業者として登録すると登録の翌日から5年を有効期間とされます。そのため5年経過後も引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は更新手続きが必要になります。
更新の手続きは有効期間が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。
なお、有効期間はお役所のやっていない土日祝日でも満了してしまいますので、お早目の手続きをお勧めします。
登録手数料
場所によっても違うかも知れませんので、ここでは愛知県の場合だということだけご理解ください。
新規 | 更新 | |
登録手数料 | 35,000円 | 27,000円 |
特例浄化槽工事業者の届出の場合は手数料は不要です。
浄化槽工事業登録の必要書類
実際に登録手続きをする場合に必要な書類です。
申請書 | 備考 |
浄化槽工事業登録申請書 | 県のHPより入手可能 |
誓約書 | 県のHPより入手可能 |
工事業登録申請者の調書 | 県のHPより入手可能 |
浄化槽設備士の調書 | 県のHPより入手可能 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員 |
浄化槽設備士免状の写し又は 浄化槽設備士証の写し | 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員 |
浄化槽設備士の住民票 | 申請日より3ケ月以内のもの |
工事業登録申請者の住民票 | 工事業登録を個人事業主としてする場合 申請日より3ケ月以内のもの |
履歴事項全部証明書 | 工事業登録を法人としてする場合 申請日より3ケ月以内のもの |
特例浄化槽工事業者の届出の必要書類
特例浄化槽工事業者として届出をする場合の必要書類です。
申請書 | 備考 |
特例浄化槽工事業者届出書 | 県のHPより入手可能 |
建設業法の許可を受けたことを証する書面 | 建設業の許可通知書 又は許可証明書の写し |
浄化槽設備士免状の写し又は 浄化槽設備士証の写し | 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員 |
浄化槽設備士の調書 | 県のHPより入手可能 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員 |
浄化槽設備士の住民票 | 申請日より3ケ月以内のもの |
浄化槽工事業者登録申請と特例浄化槽工事業者届出の手続き
手続きとしては、愛知県の場合は窓口での受付と郵送申請のどちらかを選ぶことが可能です。
いずれの方法でも一度目は仮受付となり、県の方で書類の審査をします。その段階で補正があれば電話やFAX等で連絡があります。(持参してもその場では手続きが完了しないことがあります。)
補正が完了するまたは問題が内容であれば本申請となり、仮受付の段階で窓口申請であろうと郵送申請であろうと、来庁する必要があります。
その他の手続きとその後の手続き
登録を受けたり、届出をした後にも必要な手続きがあります。最後に簡単に列記しますのでご確認ください。
①登録を受けた後に、建設業許可を得た場合
この場合、登録の効力がなくなってしまいますので、改めて特例浄化槽工事業者としての届出をしなければいけません。
②更新手続き
上述しましたが、5年の有効期間が経過するまでに更新手続きが必要です。
③変更届
登録した内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。(例:浄化槽設備士の退職等)
④廃業等届出
浄化槽工事業者としての営業を終了した時は廃業の手続きが必要です。
浄化槽工事業者登録・特例浄化槽工事業者の届出ともに弊所にて代行申請可能です。
お気軽にお問い合わせください。
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