屋外広告物登録【屋外広告業登録・業務主任者】

屋外広告業登録

こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。

今日は久しぶりに行政書士のお仕事についてお話したいと思います。建設業や風営法の許可等、行政書士業界で主流と言われる業務もあれば、その業界にいる方には分かるけれど、一般的にはあまり聞きなじみのない業務もあります。

今日はそんな業務の一つ【屋外広告業登録】です。あまり手掛けている行政書士が多くない業務の一つになります。屋外広告物関連で言うと設置許可と間違われることもありますが、別の手続きになりますので注意ください。

目次

屋外広告物と屋外広告業とは?

まず、屋外広告物についてですが、何となくイメージが湧くとは思いますが、想像以上に多岐にわたります。

ビルの屋上にあるもの、駐車場等に設置されている看板、電柱広告等です。

そして、屋外広告物の表示や設置を行う営業のことを「屋外広告業」と言い、看板の設置などを施工する業者さんが該当します。

この業務を行うには、法人・個人、元請・下請問わず、そして営業所の有無を問わず工事を請け負う場合はその場所を管轄する行政(都道府県、政令指定都市、中核市)に登録(特例登録、みなし登録含む)をしなければいけません。

屋外広告業登録を行政書士に依頼するメリット

屋外広告業登録は新規に業務を始めるときだけでなく、更新(期限が5年間とされています。)、変更(法人役員、業務主任者等)、廃業の際にも手続きが必要となります。

そして、その手続きや期限管理を各申請先にしなければいけないため、期限管理が大変です。

また、各申請先自治体によって微妙に提出書類が違ったりして、エリアを広く対応されている業者様にとっては煩雑以外のなにものでもありません。

行政書士にご依頼頂けばその面倒な期限管理等も含めて対応できるので、任せておくと安心して本業に専念して頂けます。

もちろん、弊所でも全国対応させて頂きますので、まずは見積もりからお気軽にご用命ください。

屋外広告業登録をするために必要な条件

屋外広告業登録をするには以下の2つの条件をクリアする必要があります。

  1. 営業所ごとに「業務主任者」を置くこと
  2. 欠格要件に該当しないこと

それぞれ解説していきます。

屋外広告業の業務主任者とは?

営業所ごとに以下の条件に当てはまる方の中から選任します。

  • 屋外広告士の試験に合格した者
  • 講習会の修了者(都道府県、指定市、中核市が実施するもの)
  • 広告美術科に係る公共職業訓練又は認定職業訓練の修了者、広告美術科に係る職業訓練指導員の免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者

※業務主任者は営業所の専任の者でなくてもかまいせんが、継続的な雇用関係を有し、通常勤務時間中はその事務所の業務に随時従事し得る者でなければなりません。

※屋外広告物の安全点検を行う資格である「屋外広告物点検技能講習修了者」は該当しませんので、ご注意ください。

屋外広告業の欠格要件

以下に該当する場合は、屋外広告業の登録ができません。

①屋外広告業の登録取り消し処分を受けて、処分の日から2年を経過しない者

②法人が登録を取り消された場合で、その処分の日前30日以内にその法人の役員であった者で、その処分の日から2年を経過しないもの

③営業の停止を命じられて、その期間が経過していない者

④屋外広告物法に基づく条例(自治体を問わない)又はそれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

⑤未成年者でその法定代理人が①~④、⑥のいずれかに該当する者

⑥法人でその役員のうちに①~④のいずれかに該当する者があるもの

⑦営業所ごとに業務主任者は選任していない者

屋外広告業登録の特例制度(みなし登録)等について

都道府県の登録を受けた屋外広告業者は、県内の各中核市(都道府県により若干条件が異なります。すべての中核市が特例登録出来るわけではありません。)に屋外広告業の届出をすれば、各市の登録を受けたとみなされます。(特例登録制度、みなし登録制度)

政令指定都市の場合は特例制度の適用がないのが通常で、別途登録をしなければいけません。

そして、特例登録制度のメリットは更新が不要のケースが多いということです。都道府県の登録で更新をすれば改めて届出る必要なく行政側で更新してもらえます。

屋外広告業の登録の必要書類と提出方法(愛知県の場合)

屋外広告業の登録については申請の書式、添付書類等を含めて各自治体で若干の違いがあります。ここでは参考に愛知県の新規登録の例をあげさせていただきます。あくまで若干の違いですので、参考になると思います。

①屋外広告業登録申請書

②誓約書

③登録申請者(法人の役員、本人、法定代理人)の略歴書

④(法人の場合)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)※申請日から3ケ月以内に発行されたもの

⑤(個人事業主の場合)住民票※申請日から3ケ月以内に発行されたもの

⑥業務主任者になる資格を証する書面(屋外広告士合格証の写し等)

⑦業務主任者の住民票※申請日から3ケ月以内に発行されたもの

⑧副本(副本の返送を希望する場合。正本のコピー可)・返信用封筒(角2封筒又はレターパックに宛先を記載)

⑨委任状(行政書士に委任する場合)

・愛知県のホームページから①~③の書類はダウンロードできます。

・愛知県の場合、提出方法は郵送又は持参になります。(オンライン申請ができる自治体もあります。)

・標準処理期間は30日となります。更新も同様の処理期間ですので、更新の際は十分ご注意ください。

屋外広告業の登録制度を設けている自治体

屋外広告業登録が必要な自治体(特例登録含む)は2022年11月現在

全国で129自治体となります。(都道府県47+政令指定都市20+中核市62)

もちろん、特例登録もありますので、すべての自治体に同じレベルの手続きが必要なわけではありません。

ただ、次項で示す通り屋外広告業登録は新規登録だけではなくその他の手続きも必要なので煩雑になることは間違いありません。

また、中核市に関しては年間2~3都市位のペースで少しずつ増加しております。これまで中核市でなかったところが中核市になった場合、改めて手続きをする必要がありますので、その辺りの変更にも目を光らせなければいけません。

屋外広告業の登録後にも必要な手続き

上述してきましたが、屋外広告業の新規登録後に必要な手続きをまとめておきます。

更新手続き  

屋外広告業登録は有効期間が5年となりますので、期限の30日前までに更新の申請が必要です。

変更の届出

法人の名称・住所、個人の氏名の改姓、住所変更、営業所の新設・廃止・名称変更・所在地変更、法人の役員の交替・改姓、業務主任者の交替・改姓等があった場合は、変更の日から30日以内に届出なければいけません。

廃業の届出

廃業の日から30日以内に届出なければいけません。(個人事業主で相続があった場合も同様です。)

屋外広告業の登録代行費用

屋外広告業登録の代行費用についてご案内致します。

なお、自治体ごとに新規登録、更新登録の場合は別途県証紙等で申請手数料の支払いが必要です。

概ね1万円~となります。

代行手続き代行費用(税込み)
屋外広告業新規登録33,000円
屋外広告業新規登録(みなし登録)16,500円
屋外広告業更新登録30,800円
屋外広告業変更届11,000円
屋外広告業廃業届11,000円

複数自治体の同時申請、2度目・3度目以降のリピート依頼についてはディスカウント対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせはコチラから又は公式LINEからどうぞ

友だち追加
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次