遺言執行者とは?その権限・できること、専門家に頼んだ時の料金などを分かりやすく解説します。

こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。

久しぶりに遺言、相続のお話をしたいと思います。遺言を書いてもそれが実現できなければ意味がありません。

今日は、自分の書いた遺言を実現してくれる遺言執行者(遺言執行人)についてご説明致します。

このページでは

  • 遺言執行者(人)とは?
  • 遺言執行者がいないとどうなるか?
  • 遺言執行者にできること
  • 遺言執行者の選び方
  • 遺言執行者を専門家に頼んだ場合の料金

の順番に解説していきます。

目次

遺言執行者(人)とは?

まず大雑把な定義をお話すると、遺言執行者とは、亡くなった方の遺言をその内容に従って実行されるように手続きをする人のことを言います。亡くなった方の意思を引き継いで実行してくれる。ということです。

遺言執行者は遺言書の中で選任しておくことが多いですが、遺言書の中で選任がない場合は、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで選任することも可能です。

基本的に遺言執行者には誰でもなることができます。1人にしなければいけないとか個人でなければいけない。(つまり法人でも可能。)ということもありません。

遺言執行者に慣れないのは、「未成年者」と「破産者」です。他の相続人の合意があれば、相続人のうちの1人がなることも可能です。

むしろ、そのケースが一番多いと思います。特定の相続人が就任することで他の相続人から異議がでたり揉めてしまうような場合は、弁護士や司法書士、行政書士が指定されることも多々あります。

相続発生直後は仲の良かった相続人同士が手続きが進むにつれて険悪になっていく・・・ということもありますし、遺言の内容を正確に実行するためにも、ある程度の法律知識は必要です。

手間のかかる手続きを滞りなく、スムーズに進めるためにも専門的へのご依頼をご検討ください。

遺言執行者がいないとどうなるか?

前提として遺言執行者は必ず定めなければいけないわけではありません。

手続きに遺言執行者が必要でない場合や相続人自信で可能な場合は特に定める必要はありません。

必ず遺言執行者を定めなければいけないのは、

  • 子供の認知をする場合
  • 相続人の廃除や取り消しをする場合

この2点だけです。それ以外は絶対に決めなければいけないわけではありません。

そうは言っても遺言執行者がいないと困るケースは多々あります。

相続人の仲が良くないときや相続人が忙しすぎて手続きができないとき。相続人に遺言の内容を実現する能力がないとき。等です。

遺言を残した方の立場から考えてみると、「果たして相続人たちはもめることなく遺言の内容を守ってくれるだろうか?」と不安になることもあると思います。

以上のことからも可能な限り遺言執行者は決めておくのがいいと思います。

なお、遺言書で遺言執行者を決めても指名された人は遺言執行者への就任を拒否することもできます。遺言で決める場合は前もって話をしておかないといけませんね。

そして、遺言執行者を決めなかった。決めた遺言執行者に受任を断られた。決めた遺言執行者が先に亡くなってしまった。このような場合は、利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者等)が家庭裁判所に請求することで遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者にできること

遺言執行者に選ばれると、まずはそれを引き受けるかどうか?というところからスタートします。(拒否したら先ほど説明した通り家庭裁判所に請求することになります。)

指名された人がそれを承諾すると遺言執行者としての業務が始まります。

遺言執行者になったらまず一番初めにするのが、【相続人・受遺者(遺贈を受ける人)への就任の通知】です。

民法の改正によって、遺言執行者から相続人への通知が義務付けられていますので、必ずやらなければいけません。

その後、実際の業務に着手することになります。業務内容(遺言執行者がやること)は以下の通りです。

相続人調査・相続財産調査

矛盾しているかもしれませんが、就任の通知を送った後に他の相続人の知らない相続人が現れることもありますので。

財産目録の作成

財産を整理するところがスタートです。

遺贈

遺言の内容に含まれていれば。

預貯金の解約・払戻し、貸金庫の開錠・解約

銀行等の手続きです。

株式・自動車・不動産など各種財産の名義変更等

種類が多いほど手続きが大変になります。

子供の認知・相続人の廃除、取り消し

前述の通り、遺言執行者にしかできない手続きです。

などです。以上はあくまで例示ですので、その他にもケースバイケースで対応すべきことが増減します。

遺言執行者の選び方

遺言執行者になれる人は前述の通りですが、どんな基準で考えればいいのでしょうか?ここでは、遺言執行者を選ぶ時のポイントをお話したいと思います。

専門家でない人から遺言執行者を選ぶ場合

①法律知識がある人 

遺言執行者は法律実務といって差し支えありません。財産額や財産の種類によっても遺言執行者の業務内容・業務量は変わってきますが、法律知識がないと本当に大変なことになります。

②ある程度時間のある人

平日に色々と動く必要がありますので、専門家に頼まない場合はある程度時間に余裕のある人を選ぶ必要があります。そうでないといつまで経っても相続手続きが終わらなくなってしまう可能性があります。

③特定の相続人の肩を持つ人でない

公平な手続きが必要なのに特定の人を依怙贔屓するような人ではダメですね。

専門家でない場合はこれくらいの基準で大丈夫だと思います。

専門家から遺言執行者を選ぶ場合

遺言執行者を業務として受託している専門家は職種で言うと以下の通りです。

  • 弁護士
  • 信託銀行
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士

財産額が多い人は①か②を選ぶケースが多いです。揉め事がある又は揉める可能性が高い場合は当然①になります。

特に行政書士や税理士の先生にご依頼される方は揉め事がない方が多いです。というよりも私ども行政書士は交渉や争いには係れませんので、争いや揉めている状態ではお手伝いすることが出来ません。

面倒な手続きを依頼したい。という方が多いように感じています。

遺言執行者を専門家に頼んだ場合の料金

専門家と一括りにしても料金(報酬)の設定はやはり違います。あくまで相場としてのお話しをさせて頂きます。

弁護士だから、とか、司法書士だから、行政書士だから。というように各専門職によって報酬が決められているわけではありませんので、あくまで参考程度ですが、一つ目安となるのが、旧日本弁護士連合会報酬等基準規定というものがネット上に公開されていますので、そちらをもとにご説明したいと思います。

①遺産総額が300万円以下の場合・・・30万円

②300万円を超え、3000万円以下の場合・・・2%+24万円

③3000万円を超え、3億円以下の場合・・・1%+54万円

④3億円を超える場合・・・0.5%+204万円

また、「特に複雑又は特殊な事情がある場合」は別途相談という風になっております。

+○○万円というのは速算式になっていますので、そのまま計算すれば大丈夫です。

同じ手続きなのに遺産総額が多くなると報酬も高くなるのはなぜ?と思われるかもしれませんが、やはり遺産総額が多くなるとやるべき業務も多くなり、より複雑になりますので、ある意味で当然ではないかと思います。

なお、行政書士の場合(こちらもあくまで参考ですが)、令和2年度の報酬統計で遺言執行者の報酬額の最頻値は30万円となっていました。全行政書士の回答をまとめたものではありませんので、ご了承ください。

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