こんばんわ。
名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。
今日はおひとりさまとペットの遺産相続というお話をしたいと思います。
基本的にご家族がいらっしゃれば自身の亡きあとも面倒をみてくれると思います。でも、身寄りがない場合はどうすればいいのでしょうか?
今回は、そんなおひとりさまとペットのお話です。少し似た感じのお話で『相続放棄とペット』という問題もありますが、それはまた別の時にお話したいと思います。
大前提、ペットは相続の時どう扱われる?
本題に入る前に大前提として、ペットが相続の時にどういう扱いになるか?のお話です。
きっと色々なところで目にする(している)と思いますので、結論から言ってしまうと、ペットは日本の法律上『物』として扱われますので、相続財産の一つ。ということになります。
ここが前提となることで色々と問題点が出てきてしまっています。
ペットに遺産を相続させたい
非常に多いご相談です。結論から申し上げますと、ペットは法律上『物』扱いなので、物は財産を所有することはできません。ご本人様からすればペットは家族なので、何故家族に遺産を残せないのか?と疑問に思われる方もいらっしゃいます。
それは分かっているけれど自分の死後もペットが安心して暮らせるようにしたいとの想いで、何とかできないか?というご相談もあります。
財産を渡すことは出来なくても、ペットが自分の死後も安心して暮らせるために財産をペットのその後の暮らしのために使ってもらえるように今のうちにできることはあります。
①負担付遺贈
負担付遺贈とは、ある条件を付けて遺言で特定の人に財産を渡す(残す)行為です。その、ある条件にペットの飼育をしてもらうという条件を付けることによって自分の死後もペットを飼育してもらえるようにしておくことができます。
ただ、法律上は負担付遺贈は遺言で一方的にするものです。そのため、事前に譲り受けてもらう人(ペットの飼育をしてくれる人)に了承をいただく必要があります。一方的に渡された人がキチンと飼育してくれるか分かりませんからね。
その場合、ペットの飼育にかかるであろう費用やお礼金等をあわせて、その方に譲る。というようにしておかなければいけません。また、遺言なので、放棄することも出来てしまいますし、その後の不安が残る可能性もあります。
そういったときは遺言執行者を定めておいて、託された人が遺言通りにペットの飼育をしてくれるか、言葉は悪いですが、監視してもらうのも一つの手段です。
②負担付死因贈与
遺言で一方的に財産の譲り先を決めるのではなく、出来れば事前に(元気なうちに)、自分の死後もペットを飼育してくれる方を決めて、話し合っておいた方がより安心できると思います。
それが、負担付死因贈与契約です。
負担付死因贈与契約は、贈与する人(ペットの飼育をしてほしい人)が特定の人(財産を譲り受ける人)に条件付きで財産を譲る契約です。条件の部分にペットの飼育を定めて、負担付遺贈と同じようにペットの飼育にかかるであろう費用等を譲るようにしておくことができます。
契約なので、双方合意して進めることになりますので、ペットの飼育方法の具体的なご相談も可能ですし、その方に渡す財産もお互いに納得して決めることができます。
負担付遺贈に比べて譲り受ける人にとっても納得しやすいのではないでしょうか?それでも気になることはあると思います。
その場合は、負担付遺贈と同様に監視者として死因贈与執行者を決めておくことをお勧めします。
③信託制度を利用する
最後にペットのための信託と言う方法があります。
聞きなれない言葉ではありますが、上2つの方法に比べても最もご自身の意見が反映しやすい方法ではあります。
※少し難しいので、ここではあまり具体的な手続きの話は割愛させて頂きます。
ペットの飼育をお願いする人と契約をする。というところは負担付死因贈与と似ていますが、信託の場合は財産を専用の信託口座という口座を作って預け入れて、ペットの飼育をしてくれる人は飼育の対価として、信託財産から飼育費用を受け取ることができます。
信託のメリットは条件がより詳細に付けられるところにあります。例えば、亡くなったときだけでなく、介護施設に入居することになった。とか長期の入院が必要になった。等の場合もペットの飼育を任せることができます。また、遺言や贈与と違い、ペットの飼育をしてくれる予定の方が病気でできなくなった時などに備えて第2候補を決めておくことも可能です。
デメリットは法律上めんどうな手続きが必要なことと、引き受けてくれる方が個人の場合に、契約の内容をキチンと理解してもらえるか?という不安があります。
上記2つの手続きと同様にキチンと面倒をみてくれるか監視する人として、信託監督人を決めておくことができます。
亡くなった時だけではない。入院や施設への入居となったら
負担付遺贈や負担付死因贈与の場合は、自分が亡くなった時のことを定めておくものです。
ただ、健康上の問題が発生することもあるでしょうし、介護施設へ入居する可能性もあります。長期間入院しなければいけないこともあるでしょう。
そういった場合については、遺言や贈与で飼育をお願いする人にその時のことも相談しておいたり、お住まいの地域に長期間預かってくれる人がいないか、施設がないか?等をお探しするのもいいでしょう。
最近では長期間のお預かりが可能なペットホテルもありますし、老犬(猫)ホームというところもあります。
ペットの飼育は誰に依頼する?
このページではおひとりさまを想定しているので、ペットの飼育を託す人にご親族という選択肢がない状態でだれに託せばいいのか?を考えてみたいと思います。
①ご近所に住む友人・知人
一番はご近所に住むご友人の方や知人の方になると思います。後ほど書いていきますが、自分が亡くなったことを知っていただかないとペットの引き渡しができないので、ご近所の方というのはその点でも非常にありがたい存在です。
②遠方に住む友人・知人
ご近所の方に比べるとペットの引き渡しの点で大変ではありますが、定期的に連絡を取るなどすればご自身の異常に気付いてもらえると思います。日頃から〇日に1回は連絡をしている。というような仲の方であれば事前に「〇日以上連絡なかったらきにしてくれる?」と決めておけばより安心です。
③NPO法人や施設等
最近では、ペットの殺処分が社会問題となりNPO法人や老人ホーム等の施設の方が飼育してくれるケースも増えてきました。ネックとしてはキチンと飼育してくれる環境が整っているか不安。というところもありますので、ご自身で足を運んで施設の様子を見学させて頂くといいでしょう。(逆にそれを断るようなところは避けた方が無難かと思います。)
ペットはいつどうやって引き渡す?
ペットの引き渡しも大きな問題の一つです。
ここまでのお話で自分に何かあった時の預け先や預け方が決まったとしても、自分に何かあったことを出来るだけ早く知っていただかないといけません。
そのためにはペットを託す人との定期的な連絡が不可欠です。1週間も2週間も間隔を開けてしまうとその間のペットのご飯はどうなるのか?というお話になってきてしまいます。
出来る限り双方に負担のない形で連絡を取り合う手段を決めておきましょう。
例①LINEのスタンプ
例えば、毎朝起きたとき、毎晩寝るときにLINEのスタンプを送りあう。と決めておいてもいいかもしれません。
例②見守りサポート
相手がNPO法人や施設の方であれば、有償になるかもしれませんが、見守りサポートやオートコール(コンピューターから電話がかかってくる)等のサポートがあるかもしれません。
例③ケアマネさんにお願いする
ケアマネさんなどが定期的に来て頂けるような状況であれば、何かあったときの連絡先を伝えておくのもいいと思います。
長良行政書士事務所のサポート
弊所では、上述した負担付遺贈(遺言書作成)、負担付死因贈与(贈与契約書作成)、ペットの信託(信託契約書作成)のサポートをさせて頂いております。
また、書類作成前のご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。サポート費用は下記の通りです。
サポート内容 | 弊所報酬額 | 備考 |
ご相談料 | 3,300円(1時間) | 1時間ごとに同額追加 |
自筆証書遺言作成 | 55,000円(税込) | 相談料込み |
公正証書遺言作成 | 88,000円(税込) | 相談料込み、公証人手数料は別途実費 |
負担付死因贈与契約書作成 | 55,000円(税込) | 相談料込み |
信託契約書作成 | 132,000円(税込) | 相談料込み |
見守りサポート | 月額4,400円(税込) |
見守りサポートは①月に1度以上の訪問+②月に2度以上の電話連絡、指定者への定期報告(基本は月に1度)となります。訪問頻度や電話連絡の頻度の増減は可能です。(減の場合も費用は変わりません。増の場合は追加で費用を頂戴しております。)
まずは、ご相談ください。お問い合わせはコチラ
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