尊厳死宣言って?遺言ではダメなのか?サンプル文書付きで解説

こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。

そろそろ終活についてのお話も後半に差し掛かってまいりました。一通り書き終わった後にまとめたページも作成したいと思います。

今日は、尊厳死宣言書についてのお話です。

※当事務所で、尊厳死をお勧めするものではございません。あくまで、ご本人様・ご家族様のご意志によって尊厳死を決めたことを形にするためのお手伝いをさせて頂く場合のお話です。

目次

尊厳死とは?

そもそも、尊厳死宣言とは何か?からのお話です。

言葉の通りですので、意味を把握すること自体はあまり難しいものではないと思います。

尊厳死とは、病気等で自身の意思表示ができない状態になって、人間としての尊厳を保つために単に死期を延ばすだけの延命治療を断り、自然の経過に身を任せて死を迎えることを言います。

安楽死と尊厳死の違い

安楽死は助かる見込みのない状態であるにもかかわらず、耐え難い苦痛に襲われているときに、本人の意志によって苦痛のない死に至らせる行為です。(積極的安楽死)

尊厳死宣言書とは?

尊厳死宣言書とは、自分が延命治療を受けず、できる限り自然に近い状態で死を迎えられるよう書面に残しておくことを言います。

現在、日本の法律上、明確な規定はありません。法整備ができていない状態と言えます。とは言え、尊厳死については概ね本人の意思が反映されているようです。書面に残している場合に限って言えば95%程実現されているというデータもあるようです。

そもそも、延命治療をしなければ亡くなることが確実なのか?その延命治療は過剰だと言えるのか?本当に回復の見込みはないのか?と言うことについては、医師の判断によるところが大きいので、書面もなく医師にその判断を任せるのは酷だと言えます。

尊厳死宣言は遺言書ではダメなのか?

では、尊厳死宣言は遺言書に記載することで代用は出来ないのでしょうか?

結論から言ってしまいますが、尊厳死宣言を遺言書に記載することはできません。

理由を申し上げれば一目瞭然なのですが、遺言書は亡くなった後のことを記載する書面です。

そして、尊厳死宣言は、亡くなる前のお話です。と言うことは遺言書に書いたところで効力が発生する前なので、それを読むこと自体が通常はあり得ないのです。

そのため尊厳死を望む方については、遺言書とは別に作成する必要があるのです。

尊厳死宣言書の作成のポイント

尊厳死宣言書を作成するにあたって、まず一番のポイントは、家族(又は友人等、最期を看取ってくれる可能性のある方)(以後「家族等」と言います。)の同意が必須になります。

まず、延命治療をするかどうか。という状況になった時には意思表示ができない状態になっているはずです。そうなった時に、医師に誰が尊厳死宣言書を書いてあることを伝えるのか?という現実的な問題が一つ。

その他、医師・医療機関としては本人の尊厳死を受け入れた場合に同意していない家族等から訴えられ、民事・刑事の責任を追及される恐れがあります。

そうなると、本人の意思とは言え尊厳死を認めるわけにはいかなくなる可能性があり、結果として自身の意思が反映されなくなってしまいかねません。

尊厳死宣言書に書くべき内容

①延命治療を拒否し、尊厳死を選択すること

②家族等の同意があること

③医療機関に対して、尊厳死を認めてくれた場合に、民事・刑事の責任を問わないで欲しいということ

④作成時に意思能力があることと、撤回しない限り効力があるということ

記載する内容ではありませんが、上述した通り、尊厳死宣言をする時点では自身の意思表示ができない状態になっていますので、医師などに尊厳死宣言をしていることとその内容を伝えてもらう人を決めておく必要があります。

尊厳死宣言書は公正証書にすべきか?

尊厳死宣言書を作成するにあたって、必ずしも公正証書にしなければならないわけではありません。

ですが、その尊厳死宣言書を書いたときに本人にしっかりと意思能力があったのか?とかそもそもその書面は本当に本人が書いたのか?等、一番判断をする機会の多い医師が疑念を抱く恐れがあります。

その点、公正証書にしておけばひとまずその書面について本人が意思能力がある状態で書いたものであることが確認できます。後々の安心感も考えると公正証書にしておきのがいいと思います。

尊厳死宣言書を公正証書にするときの費用

尊厳死宣言書を公正証書にするためには、

①行政書士等の専門家に支払う費用

②公証役場の手数料

の2つに分けられます。行政書士等の費用については概ね3万円前後が多いようです。(事務所によって異なりますので、必ずご確認ください。)弊所でも3万円(税別)でお引受けしております。

公証役場の手数料は基本手数料が11,000円、正本代が750円程となりますので、11,750円を基本にお考えください。

ですので、弊所にご依頼いただく場合、33,000円+11,750円=44,750円となります。

長良行政書士事務所の尊厳死宣言書作成サポート

一部上述しましたが、長良行政書士事務所の尊厳死宣言書作成サポートについてご案内致します。

サポート内容報酬額備考
尊厳死宣言書作成の作成33,000円
尊厳死宣言公正証書の作成サポート55,000円公正証書の手数料が別途必要です。
出張料交通費弊所から20Km以上離れたご自宅・
病院等に出張して作成する場合
※公証人がご自宅・病院に出向く場合は別途費用がかかります。

尊厳死宣言書のサンプル(見本)

尊厳死宣言書のサンプル(見本)です。コピーしてお使いになる場合、アレンジしてお使いください。

 尊厳死宣言書

 第1条 私〇〇〇〇は、私が将来の傷病で、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族、縁者及び私の医療に携わっている医師・看護師・その他医療機関の方々に次の要望を宣言します。

1 私の傷病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置の一切をお断りします。

2 しかし、その場合でも私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしても構いません。

3 私が、自分の力では水分を取ることも食べ物を食べることもできなくなったら、点滴等で無理な栄養補給はしないでください。

第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。

 妻   〇〇〇〇   昭和  年  月  日生

長男 〇〇〇〇   平成  年  月  日生

長女 〇〇〇〇   平成  年  月  日生
私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間としての尊厳を保った安らかな死を迎えることができるようご配慮ください。

第3条 この宣言による要望を忠実に果たして下さる方々に深く感謝申し上げます。その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族、縁者や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これらの方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。

第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。

                           以上

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