指定給水装置工事業者指定申請【愛知・岐阜・三重手続き代行致します。】

こんばんは。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。

今日は、少し新しい手続きのお話をしたいと思います。具体的には指定給水装置工事事業者の指定についてです。

目次

指定給水装置工事事業者とは?

ご存知の通り、市など水道を供給する事業体に、適切な工事ができると認められた水道工事業者を指定給水装置工事事業者(以下単に「指定業者」という。)と言います。

指定を受けなければそのエリアで給水装置の公示を請け負うことはできません。

人が口にする大事なライフラインなので一定水準を超える技術や設備の整った会社に工事を任せるということは納得ができるものですね。

給水装置とは

道路を通っている水道管と宅地内の給水管を繋ぐ装置のことで、水道メーター・止水栓・給水栓等があります。

現在指定給水装置工事事業者になっている会社の有効期限

法改正前に指定業者となっていた場合の有効期間は以下の通りです。

ただ、地域によって誤差がある可能性がありますので、必ず自治体(水道企業団)等のホームページにてご確認ください。

指定を受けた時期現在の指定の有効期限
平成10年4月1日~平成11年3月31日令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日令和6年9月29日まで

指定給水装置工事事業者になるには?

指定業者になるためには、一定の条件を満たしたうえで水道を供給している事業者(市町村、水道企業団等)に申請をしなければいけません。

施工したいエリア毎に管轄している事業者に申請をする必要があり、指定を受けていないエリアでの工事は認められないため、複数の事業者に指定の申請をする必要があります。

指定業者になるための条件

以下の基準を満たしていて、申請をすれば指定を受けることができます。

なお、事業所は給水区域内になくてもかまいません。

①事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置くこと。

②厚生労働省令で定める以下の機械器具を有していること

・金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具

・やすり、パイプねじ切り器その他の管の機械器具

・トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

・水圧テストポンプ

③次のいずれにも該当しないこと

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・水道法の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの

・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

※給水装置工事主任技術者とは

3年以上の実務経験のあるものが受験資格をもつ国家資格で試験に合格する必要があります。また、合格後に厚生労働大臣に申請し、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けなければいけません。(合格だけでは不可)

指定業者に新規でなるための申請に必要書類

申請を受け付ける事業者によって若干必要書類が異なる可能性があります。ここでは、名古屋市、愛知中部水道企業団の必要書類を基準に標準的に必要なものを記載しています。

また、提出先によりますが、更新手続きの必要書類もほぼ同様の物となります。

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 誓約書(上記の③に該当しないことを誓約するもの)
  • 機械器具調書(機械器具の写真を含む)
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届
  • 住民票の写し(個人事業主の場合)
  • 事務所建物の評価証明又は賃貸借契約書の写し
  • 登記事項証明書又は登記簿謄本(法人の場合)
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 給水装置工事主任技術者免状又は主任技術者証の写し
  • 事務所等の写真
  • 工事実績表(工事経歴書)

指定業者になるまでの手続きの流れ

指定業者になるための手続きは概ね1ヶ月前後が標準的な期間かと思います。その中で、

①書類の提出

事業者ごとに書類提出の締め日がありますので、注意してください。

例)名古屋市:毎月25日、愛知中部水道企業団:毎月10日

②説明会

事業者によっては、給水装置工事主任技術者(事業所に選任される者)の出席が必須となります。

③指定(指定時に交付手数料が1万円前後かかります。)

という3つの流れがあります。

また、指定業者になってからも更新以外に必要な手続きがあります。

・指定事項(住所・氏名(又は名称)・代表者・役員)の変更

・主任技術者の選任又は解任

・事業の廃止・休止・再開

こういったことがあった場合は、それぞれ決められた期間内に届出等をしなければいけません。

弊所にて指定申請のお手伝いをさせて頂く場合、

代行費用 33,000円(税込み)+実費

となります。複数事業者への同時申請の場合は別途お見積り致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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