指定石材店制度とは?ぼったくり?独占禁止法の問題は?

こんにちは。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。

今日もお墓のお話を続けたいと思います。そうは言っても今回でお墓シリーズは一旦区切りと致しますので、お墓にまつわる疑問やお声が増えてきたらまた何か書いてみたいと思います。

今日は、民営の霊園や寺院墓地の指定石材店制度についてお話したいと思います。

目次

指定石材店制度とは?

指定石材店制度と言うのはある墓地の墓石は○○石材店で建てなければいけないよ。というようにお墓を作るための石材店の選択ができないということです。

※霊園の規模によりますが、指定石材店は1社~10数社のところと様々です。

また、基本的には建墓だけでなく、追加彫り(戒名彫刻)、補修や墓じまい等の工事についても指定石材店が執り行うことになっています。

これは経験上のお話ですが、墓じまいをする場合、ご自身でお話してダメだった時は、行政書士に依頼をしたとしても(おそらく弁護士の先生に依頼をしたとしても)指定外の石材店に工事を依頼することは難しいと思います。

指定石材店制度は民間の霊園と寺院墓地の多く(ほとんど)で採用されていますが、公営霊園に関してはありませんので、公営霊園の方は石材店の選択も墓じまいの工事もご自身で依頼することができます。

なぜ、指定石材店制度があるのか?

石材店や工事業者の選択ができないような指定石材店制度は不合理・理不尽ではないか?とする意見もあります。

では、なぜこのような指定石材店制度があるのでしょうか?

通常、民間霊園は、宗教法人や公益法人が経営主体となります。これは墓地・霊園を営利目的としないためで、法律上仕方のないことだと思います。

しかし、そうなってくると霊園の管理なども宗教法人等が行わなければならないのですが、霊園の管理で忙しくなってしまっては本来の宗教的な行為が出来なくなってしまいます。

そのため、懇意にしている石材店に管理を任せ、その代わりに指定石材店として建墓や工事などで便宜をはかる。という構造になっていることが多いようです。

その他にも霊園の景観や墓石の見栄え等も指定石材店制度にすることによって一定の水準が保たれるという側面もあります。

指定石材店制度って結局ぼったくりじゃないの?独占禁止法違反じゃない?

正直そんな声が多くあります。

上記の通りの理由もあり、また、そもそも霊園自体を選択できるのだから余程のことがない限り独占禁止法にはならないと言われています。

ただ、これから霊園を選ぶ人はともかく、親やご先祖等が決めた霊園で墓じまいをしようとしている人からすると文句を言いたくなる気持ちは理解できます。

墓石の撤去費用が相場から見て著しく高額であったり、著しく高額ではなかったとしてもご自身の想定よりも高額だったりしてトラブルになるケースもあります。

その点で覚えておいた方がいいことが

・インターネットで出ている工事費用を鵜吞みにしない。ということです。

インターネットでは、基本的に重機が入りやすく工事のしやすい環境が整っているケースの金額が提示されていることが多いです。

実際にご自身の管理されているお墓が本当にその金額で対応してくれるかを冷静に考えてみましょう。

後継ぎ、次世代に問題を先送りしないために

墓じまいをするかしないかは別問題として、将来的に墓石の補修や戒名彫刻等が必要になるケースは十分に想定されます。

その時に、次世代の人たちが困らないよう、エンディングノート等にお墓のことを書くときは、宗派が指定されているか?指定石材店制度があるか?あるならばどこの石材店か?等を残しておくといいでしょう。

エンディングノートの作成は当サイト【エンディングノートの作成支援しております】にて詳述しております。

また、墓じまいについても【墓じまい代行について】にて詳述しておりますので、あわせてご覧ください。

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