こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。
前回、屋外広告業登録についてお話をさせて頂きました。広告業登録だけ説明して、設置や掲出の際の許可手続きについて説明しないのは良くないと思ったので、続きで屋外広告物許可についてもご説明させていただきます。
屋外広告物と規制
屋外広告物は名前の通りなのでどんなものか想像がつかない人はあまりいらっしゃらないと思います。
常時または一定の期間継続して屋外に定着して公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出されたり、表示されたものやこれらに類するものをいい、営利的な目的があるかどうかは問いません。
愛知県の場合、県が条例で規制を設けていますが、屋外広告業登録と同じく指定都市である名古屋市、中核市である豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市については別途それぞれで規制をしています。
このページですべての市町村の内容をお伝えするのは難しいため、細かなところは名古屋市の場合のご説明をさせて頂きたいと思います。(弊所の対応エリアは別途対応エリアをご説明したページをご覧ください。)
許可の申請先
屋外広告物許可の申請先は、県条例で規制されている地域も含めて実際に広告物を設置する市町村になります。
持参するところが多く、郵送申請を受け付けているところもあります。オンライン申請についてはまだまだ少ないようです。
屋外広告物の禁止エリア
名古屋市の場合、屋外広告物の表示または掲出についてエリアによって規制があります。
そのエリアについてのご説明の前に、前提として大規模広告物についてご説明しておきたいと思います。
大規模広告物とは、高さが10mを超える又は面積が100㎡を超える広告塔及び広告板のことを言います。大規模広告物に該当するかどうかで規制が若干変わってきますので、ご留意ください。
では、エリアのご説明に戻ります。
禁止されているエリア
・用途地域による禁止エリア(第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区)
・文化財保護法により指定された建造物、史跡、名勝、天然記念物等の地域
・愛知県文化財保護条例により指定された建造物のうち、告示により指定された地域
・名古屋市文化財保護条例により指定された建造物、名勝、天然記念物のうち、告示により指定された地域
・第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域のうち、東名高速道路、名古屋第二環状自動車道、東名阪自動車道、東海道新幹線(一部)及びその両側500メートル以内で路面高等以上
・道路上の分離帯、交通島、街園
・都市公園(鶴舞公園、大高緑地公園等)
・山崎川及び両岸の道路のうち、石川橋から落合橋まで
・官公署(国又は地方公共団体以外の者と1棟の建築物を共同して利用する場合を除く。)、学校、図書館、公会堂、公民館の敷地
・墓地、火葬場の境域
・その他名駅周辺の一部エリアでは立看板、広告旗、広告幕、はり紙、はり札などの広告物の掲出が禁止されています
禁止はされていないが、特に基準が定められている地域
都市景観形成地区
名古屋城眺望景観保全エリア
屋外広告物に関する手続きの流れ
名古屋市の場合、許可手続き以外に自家用の広告物についても都市景観形成地区では届出が必要になりますので、あわせてご案内致します。
特に事前相談については、注意が必要です。計画の変更が出来るうちに事前相談に行きましょう。
屋外広告物に関する手続きの必要書類
ポイントとしては、別途必要な許可がある場合と完了報告が必要なケースがある。という点です。特に道路占用許可については先に取得をしておかないと屋外広告物の許可がおりませんので注意が必要です。
許可の期間と手数料、許可後の手続きについて
屋外広告物の許可については、表示・掲出する広告の種類・大きさに応じて許可手数料が必要となります。(150円~6000円)また、許可の有効期間がありますので、そちらも注意が必要です。
許可後の手続き
屋外広告物については許可取得後も必要な手続きがありますので、最後にご案内致します。
①安全点検
通常点検:全ての広告物について、年に1度の通常点検(点検者の資格は不要)
※1年以内に除却される広告物については、不要
特別点検:表示面積の合計がひとつで10㎡を超えるもの又は高さが4mを超えるもの
※壁面に直接塗装するものや、シート貼り、投影するもの等を除く。
特別点検は、以下の資格を保有する人でなければすることができません。
屋外広告士
建築士(1級/2級)
特定建築物調査員
電気工事士(1級/2級)
電気主任技術者(1級/2級/3級)
屋外広告物点検技能講習の修了者
継続許可申請の際に、上記の安全点検について、写真を含む報告が必要となります。
②継続の許可申請
有効期間満了後も引き続き掲出する場合は、期間満了の10日前までに継続の許可申請をする必要があります。
継続の許可申請の必要書類は、①屋外広告物継続許可申請書、②屋外広告物安全点検報告書、③写真(広告物の全景がわかるもの。要修理個所がある場合は修理前後の写真も添付)です。
③変更などの届出
以下のような変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に届出なければいけません。
①申請者の氏名または住所(法人の場合は、法人名、主たる事務所の所在地)を変更したとき
②管理者を設置、廃止、変更したとき
③管理者の氏名または住所を変更したとき
④相続または法人の合併その他の理由で、広告物の掲出を許可されている人の地位を承継したとき
⑤広告物を除却したとき
屋外広告物に関する手続き代行は新設:55,000円から承っております。
屋外広告物に関するお問い合わせはコチラから又は公式LINEからどうぞ
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