こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。
前回、任意後見制度の概要について解説しました。今日は弊所の任意後見契約サポートについてご説明させていただきます。
任意後見契約に盛り込める内容
前回のブログでも何度か申し上げた通り、任意後見契約は一種の委任契約となります。そのため、原則として契約内容については当事者の話し合いの中で当事者の希望を盛り込んでいくこととなります。
とは言え、公正証書にするためあまりにも大雑把ではいけません。最低限盛り込まなければいけない内容があります。
1,後見事務の範囲
後見人が行う事務の範囲を確定しなければいけません。後見人が行う事務の範囲としては代表的なものは以下の通りです。
① 財産の管理・保存・処分
銀行口座、不動産、有価証券等の管理
各種年金・保険・アパート収入等の収入の管理及び生活費等の支出の管理
②介護ヘルパー・訪問介護の契約、有料老人ホーム等介護福祉施設への入所契約等
③不動産の売買、賃貸借契約等の住まいに関すること。アパート等の収益不動産をお持ちの場合
入居者との賃貸借契約、家賃管理等
④病院等への医療費の支払いや入院契約
⑤相続に係わる遺産分割、相続の放棄・承認
⑥各種貴重品の保管
2,後見人の報酬
後見事務の報酬についても任意後見契約でしっかりと定めておく必要があります。仮に、ご親族を任意後見人に選任した場合でも記載しておいて方が無難です。
専門家を後見人に選任する場合は必ず報酬が発生しますが、親族の場合、無償で引き受けるケースもあります。その場合でも無償。と記載しとくと後々の相続の際に揉めずに済みます。(ただ、後見事務は日常生活の上にのしかかってくるものなので後見人の負担は一定以上あります。無償とするのはあまりお勧めできません。)
一旦、任意後見が開始すると、本人(被後見人)が契約を変更することはほぼできなくなります。トラブル防止のため報酬の変更の可能性(及びその方法)についても記載しておくとよりいいでしょう。
3,復代理人の選任や事務代行者の指定
任意後見人に選任された人が後見事務を行うことができない状態に備えて、復代理人や事務代行者を指定しておくとスムーズに進みます。
任意後見人にできないこと
任意後見人にできないことは、食事介助や排泄介助などの介護行為、婚姻や認知等の身分行為、死後事務、生活用品の買い物や病院への送迎等の事実行為、また、病院への入院や介護施設への入所の際の保証人になる行為、手術の同意。
また、当然のことながら任意後見契約書に記載のない行為もできません。
弊所のサポート内容
弊所では、任意後見契約書の作成サポート、また任意後見人の受任をお引き受けしております。なお、任意後見人の受任の場合は原則として見守り契約をセットでお願いしております。
任意後見契約書の作成サポート
任意後見契約書は必ず公正証書となりますので、その原案の作成と公証役場(公証人)との打ち合わせまでサポートさせて頂きます。
任意後見人になれる人は、家族・友人・知人、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家等、基本的には本人の意思できめることができます。
任意後見人受任
ご親族が近くにいない、身寄りがない、専門家の方が安心できる。そういった人のために弊所代表行政書士が任意後見人としてサポートさせて頂くことも可能です。
見守りサポート
弊所で任意後見人を受任させて頂く場合、本人の判断能力の確認や健康状態の把握等のため定期的に電話・訪問を通じた見守りサポートをセットでお受けしております。
次回は、任意後見に係わる大事なお金の話です。
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