任意後見制度とは?

こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。

今日は、終活の一環としてや終活とは関係なく任意後見というものを検討される方もいらっしゃると思いますので、その制度の概要やメリット・デメリット。任意後見と任意後見監督人、任意後見と法定後見の違いなどについて解説したいと思います。

目次

任意後見とは?

まず、任意後見制度とは?ですが、

将来的に認知症やその他の原因によって十分な判断能力がなくなった時に備えて、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを決めておく委任契約の一種です。

ポイントは「将来的に」の部分です。今現在、十分な判断能力を備えていることが必須条件となります。

任意後見と法定後見の違い

任意後見と法定後見はともに、被後見人の財産や権利を守るためのものです。その根本的な考えた方に大きな違いはありません。ただ、手続き的なところや後見人の権限など、注意しておかなければいけない点もあります。順に解説していきます。

1,制度利用のタイミング

先に述べたことではありますが、法定後見の場合は既に十分な判断能力を失った後に手続きがなされます。そのため、本人の意向は反映され辛いという側面があります。後見人についても家庭裁判所が選任するため、家族などから選ばれることは稀で、弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士といった法律等の専門家が選ばれることが多くなります。

当然のことながら専門家が選ばれた場合、報酬が発生することとなり、被後見人の財産から支払われていきます。

それに対して、任意後見の場合は十分な判断能力がある状態で本人の意思で手続きをしますので、本人の意向は反映されやすくなります。また、後見人についても本人が選任しておくことになりますので、家族・友人・知人でも可能です。もちろん、この場合でも専門家を後見人に選ぶことができます。

ただし、未成年者や破産者、本人に対して訴訟をし、又はした者およびその配偶者並びに直系血族、家庭裁判所によって解任された法定代理人・保佐人・補助人、行方の知れない者、不正な行為、著しい不行跡その他人に後見人の任務に適しない事由がある者は後見人になることはできません。

2,後見人の権限

次に大きな違いとしては、後見人の権限となります。

まず、最も重要な特徴としては、任意後見人には取消権がない。ということです。

そのため、被後見人が結んだ契約(高額な商品の購入等)を取り消すことができません。そこは任意後見制度の大きなデメリットになると思います。

また、任意後見は冒頭に申し上げた通り、一種の委任契約です。そのため、契約内容に盛り込まれていない内容のことは代理権がなく、代わりにやってあげることができません。

任意後見を開始した時点では、当然本人には十分な判断能力がなくなっている状態ですので、後から必要だと思っても追加することができませんので、任意後見契約を締結した時点でしっかりと盛り込む必要があります。

任意後見監督人とは?

任意後見監督人とは、任意後見契約を結んだあと、本人に十分な判断能力がなくなった時に家庭裁判所に申し立て、選任してもらうもので、その名の通り後見人を監督する立場になります。

後見人が本人の財産を不当に搾取したり、本人の利益と反する行為をしないよう注視したりと後見人が被後見人(本人)のために適正に事務を行っているか監督してもらいます。

なお、任意後見監督人は必ず選任されます。また、任意後見監督人は本人の意思によって選任することはできません。(後見人と後見監督人の癒着等を防ぐため)

家庭裁判所によって、弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士等の専門家から選任されるため報酬が発生します。

任意後見手続きの流れ

続いて、任意後見の手続きの流れです。

1,任意後見契約を締結する

まずは、任意後見契約を締結します。内容は本人の意思を反映し、かつ、必要十分なものにしなければいけません。前述のとおり、専門家に相談しながら作成するのがベストです。

また、任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。そのため、公証人手数料等の費用が発生します。

2,任意後見の申し立て

任意後見契約締結後、本人に十分な判断能力がなくなった時に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。

申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。なお、本人以外の場合、本人の同意が必要となります。(本人が意思表示できない場合は不要。)

以上が任意後見に係わる概要となります。次回は任意後見人にできること、弊所の任意後見サポートについて解説していきます。

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