こんばんわ。名古屋市中川区の長良行政書士事務所です。
今日は終活の一環として考える自分の埋葬方法について解説していきたいと思います。
今までは埋葬と言えば、火葬場で火葬してお墓に入る。というのがごく一般的で当たり前だったと思います。それも最近では変わってきています。これからのお墓の守だとか跡継ぎがいないとか色々な事情があり個別に色々と考えなければいけなくなってきています。
ここでは埋葬方法の種類について考えてみたいと思います。
多くの種類がある埋葬方法
ひとくちに埋葬方法と言っても、考え方によって更に分けて考えることができます。
1,建墓・樹木葬・散骨等の遺骨の埋葬施設から考える
2,永代供養・夫婦墓・ペットと一緒等、埋葬方法から考える
1と2はそれぞれ組み合わせる形になると思います。例えば、1で樹木葬を選んで2でペットと一緒の埋葬等、自分の埋葬方法ですから自由に選択しましょう。
ただし、埋葬方法によって選べる墓地が変わってくることもありますので、慎重に選択しましょう。
埋葬施設の種類
まずは、どういった施設で埋葬するか?から考える方法です。好みもありますし、跡継ぎがいるかどうかによっても考え方は変わってくると思います。
建墓
最も一般的な方法で今でも主流と呼べる埋葬方法です。お墓を建てて(今あるお墓に入るとも含めて)遺骨を埋葬する方法です。
原則として、お墓の管理をする人が必要な埋葬方法です。
樹木葬
墓石ではなく樹木を墓標として埋葬する方法で、基本的に管理や後継者を前提としないため近年埋葬方法として認知度が高まっています。夫婦墓やペットと一緒の埋葬など柔軟性が高く、最近は寺院等でも樹木葬が出来るところが増えてきました。
散骨
遺骨を粉砕(粉骨)し、海や山など自然に撒く埋葬方法です。海の場合は海洋散骨、山の場合を山林散骨等と言ったりします。もちろん、管理や後継者等の考え方はありません。費用的にはどこに散骨するか?によって大きく変わります。
まれに、海外の海で。というご希望もありますが、該当国の法令に注意しなければいけませんので、生前にしっかりと準備が必要です。
納骨堂
遺骨のマンション等と表現する方もいらっしゃいますが、大勢の方の遺骨と同じ場所に埋葬されます。こちらも原則として、管理などは考える必要はありませんが、安価なところという理由だけで決めると納骨後に業者が破たんして行き先がなくなってしまったりすることもありますので、しっかりとした納骨堂を選ぶことが重要です。
手元供養(自宅供養)
ご自宅に遺骨を持って帰り供養するのが自宅供養、小さな仏壇や骨壺等に埋葬したり、分骨したものをペンダント等にして肌身離さず持ち歩いたりするのが手元供養といった形です。①~④と併用する方もいらっしゃいます。
埋葬方法
続いては、誰とお墓に入るのか?が一番のポイントになる埋葬方法です。こちらも今までと変わりつつあります。先祖代々のお墓に入る人。夫婦2人だけのお墓を作って入る人。ペットと一緒にお墓に入る人など様々です。
また、期間的にも変わってくるケースがありますので、じっくりと検討が必要です。
先祖代々のお墓
新しく墓石や墓地を用意しなくてもいいことが多いです。管理は公営・民営によって代わってきます。
夫婦2人だけのお墓(核家族だけのお墓)
近年増えてきている形態で夫婦墓と呼ばれています。夫婦の形態も当然様々で法律婚かどうかはあまり関係ありません。
永代供養がなされるところと一定の期間を設けられているところがあります。また、実親と夫婦あわせて4人等の形態もあります。
永代供養
その名の通り、永代にわたって寺院等が管理をして供養を続けてもらうものです。
勘違いをしてはいけないのは、永代=永久ではないということです。管理しているところ、契約内容によって30年だったり50年だったりと期間が定められています。その後は合祀されるのが一般的です。
機関としては、17回忌・33回忌・50回忌のいずれかを区切りとしているところが多いです。
ペットと一緒
こちらも非常に増えてきています。
特に老後、一人暮らしとなったときに一緒に過ごしたペットと一緒にお墓に入りたい・埋葬されたいという希望が多くなっているようです。
もちろん、希望が多くなっているので、それを叶えられる墓地・霊園も増えています。
大切な家族の一員であるペットと一緒に埋葬される場合に気を付けなければいけないことは、先祖代々のお墓の場合です。
自分の判断だけではダメで親族等への相談が必要になるケースが多いです。それが面倒で樹木葬や家族墓を新たに作る。という方もいらっしゃいます。
このように現在では、埋葬施設や方法によって多くの選択肢があります。
多くの選択肢があるからこそ、事前に自分で決めておかないと(そして、それを周囲の人に知らせておかないと)、希望通りには行かなくなってしまいます。
そもそものところで今ご自身が管理しているお墓があるのであれば、それをどうするか?から考えなければいけません。墓じまいが必要であれば一度弊所にご相談ください。
墓じまいについては、長良行政書士事務所の墓じまい代行のページを参照ください。
コメント